参加規約
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(拠点名称:世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む総合健康産業都市拠点)
[ 参加規約 ]
第1条(目的)
本規約は、国立循環器病研究センター(以下「国循」といいます。)を代表機関として国立研究開発法人科学技術振興機構に採択された「共創の場形成支援プログラム(拠点名称:世界モデルとなる自律成長型人材・技術を育む総合健康産業都市拠点)」(以下「本プログラム」といいます。)に参加するにあたり、必要な事項を定めるものです。
第2条(情報交換)
参加者(国循を含みます。以下同じ。)は、本プログラムの中で、クラウドサーバー「BOX」を通して、又は他の参加者との直接のやり取りにより、情報交換を行うことができます。
第3条(本プログラムへの関与)
参加者は、参加者が組織として参画する場合は自己の役員、従業員及び職員、個人として参画する場合は自己が統括等する研究グループの所属員のうち、本プログラムに関与するメンバーを、あらかじめ本プログラムのプロジェクトリーダーに届け出るものとします。追加又は削除がある場合にも同様とします。
第4条(秘密保持)
- 1
- 本規約において秘密情報とは、次の各号に定めるものをいいます。
- 一
- 本プログラムに関し、参加者(以下「開示者」といいます。)が、他の参加者(以下「受領者」といいます。)に対し、秘密である旨を書面若しくは電子媒体又は口頭若しくは視覚的方法により明示されて開示される一切の情報
- 二
- クラウドサーバー「BOX」を通して開示される一切の情報
- 三
- 本プログラムに際して知り得た他の参加者の一切の情報
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当することを受領者において証明できるものは秘密情報には含まれないものとします。
- 一
- 開示を受け又は知得した際、既に受領者が正当に保有していた情報
- 二
- 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
- 三
- 開示を受け又は知得した後、受領者の責めによらず公知となった情報
- 四
- 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報
- 五
- 開示者の秘密情報によることなく、受領者が独自に開発した情報
- 3
- 第1項第1号において、口頭又は視覚的方法により、開示者が秘密である旨を明示して開示されたすべての情報は、その開示の日から30日間秘密情報として扱われ、当該期間中にその情報が秘密である旨を書面(電子メール等記録が残る電子的方法を含む)で開示者が受領者に通知することにより、その後においても秘密情報として取り扱われるものとします。
- 4
- 受領者は、事前に開示者の書面による承諾を得ることなく、秘密情報を本プログラムの目的以外の目的に使用し、又は本プログラムの参加者以外の第三者に開示してはならないものとします。ただし、受領者が法令、規則、命令等に基づいて官公庁、裁判所等の公的機関から開示の要求を受けた場合は、当該秘密情報をその必要最小限の範囲において開示することができます。なお、受領者は、可能な限り事前に開示者へ当該要求内容を通知するものとし、やむを得ず通知が事後となる場合は可及的速やかに、通知するものとします。
- 5
- 受領者は、前項の規定にかかわらず、本プログラムのために必要最小限の範囲において、第3条に基づきあらかじめ届け出た本プログラムの関与メンバーに、秘密情報を開示できるものとします。開示に際して、受領者は、当該役員、従業員又は所属員に対して、本規約に定める秘密保持義務を課すとともに、その義務の履行に関し責任を負うものとします。
- 6
- 受領者は、秘密情報を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。
第5条(発明等の取扱)
受領者は、開示者の秘密情報に基づいて発明、考案、意匠、著作物又はその他の創作等をなしたときは、直ちに開示者に対し、その旨を通知するものとし、権利の帰属、取扱い等について当事者間で別途協議の上決定するものとします。
第6条(個別契約)
参加者は、特定の情報について特定の参加者とのみ情報交換を希望する場合又は他の参加者と共同研究を行う場合等には、両者間で個別の秘密保持契約書又は共同研究契約書等を締結するものとし、本規約と個別契約の内容が異なる場合には、当該個別契約に関する両者間のやり取りについては当該個別契約が優先して適用されるものとします。他の参加者が本規約又は個別契約に違反したとしても、当該参加者間で解決するものとし、当該参加者以外の参加者(国循を含む)は責任を負わないものとします。
第7条(情報開示)
参加者は、本プログラムに関し参加者が国循に開示した情報の一部が、クラウドサーバー「BOX」に保存され、他の参加者がアクセス可能になることについてあらかじめ同意します。なお、クラウドサーバー「BOX」への保存を希望しない場合は、開示前又は開示時に国循にその旨明示するものとします。
第8条(存続規定)
本プログラムが終了した場合、又は参加者が中途で離脱した場合であっても、第4条の規定は本プログラム終了後3年が経過するまで、第5条、第9条及び第10条の規定は対象となる事項が消滅するまで、有効とします。
第9条(協議)
参加者間で発生した問題の解決は、当該参加者間で誠意をもって協議し解決するものとします。
第10条(準拠法・裁判管轄)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(改訂)
本規約を改訂する必要が生じた場合には、国循は、参加者に通知することにより、本規約を改訂できるものとします。
制定 2021年4月1日